綱島東親和会自治会会館運営規則

第1章 総則
(目的)
第1条 この要項は、綱島東親和会自治会共有の町内会館(綱島東6丁目)の運営を円滑に行うため設けるものである。

(会館の名称)
第2条 本会館は綱島東親和会自治会館と称する。

(会館の定義)
第3条 会館は、会員相互の利益と福祉の増進を図るとともに、会員の親睦を高める場として、会議、会合、サークル活動等の利用に供するため、会員の合意に基づく出資により設置した建物及びその他の付帯設備をいう。

第2章 運営
(運営委員会)
第4条

会館の運営を民主的に行うため、運営委員会(以下「委員会」という)を組織する。

委員会は会館運営の監督権及び決定権を持つ。

第5条

委員会の構成は綱島東親和会平成13年の総会の決定により綱島東親和会自治会の役員が兼務することとする。

管理委員は、会館の維持管理に当たる。

第3章 会館使用
(使用許可)
第6条

災害時の被害者の収容、自治会員の冠婚葬祭、自治会関連行事は許可する。

サークル活動の使用は、その内容によって運営委員会が認めた行事を許可する。

未成年者が使用する場合は、その保護者が使用責任者となる。

使用目的が政治的なもの、宗教的なもの、その他、公共の秩序を害するものについては、許可しない。

他自治会の会員については原則として許可しない。

(使用優先の順序)
第7条

受付は使用期間前の1ヶ月前より受け付け、同一の期日又は時間に2以上あった場合は、先に申し込みをした者を優先とする。

申し込みの使用許可を受けている場合でも、災害時の使用、冠婚葬祭、自治会主要行事の会合があった場合はそれを優先し、その日を延期してもらう。

(使用時間)
第8条 会館の使用時間は原則として午前9時から午後9時までとする。但し、委員会が認めた場合はその限りではない。

(使用申請)
第9条

事前に「会館使用申込書」に所定の事項を記載し運営委員長に提出し、許可を得るとともに所定の使用料金を支払う。

会館使用取り消しの時の使用料金は返金しない。

第10条

自治会活動に伴う会議行事等で使用する場合は、無料とし、その他、委員会で特に認めた者は、免除又は減額することができる。

自治会活動以外の料金は、次の通りとする。
 ① サークル活動(3時間) 1,000円
 ② サークル活動(終日)   3,000円

(使用者の責務)
第11条 会館を使用する際は、次の事項を守るものとする。

  • 使用責任者を決めるとともに、使用責任者が当日、管理委員会より鍵を借りること。
  • 使用時間を守ること。
  • 使用にあたっては、器具、備品等をていねいに取り扱い室内を汚損しないこと。
  • 火気使用には特に注意し、後始末を完全に行うこと。
  • 使用終了後は、後片付け及び清掃を行うこと。
  • 清掃後のゴミ類は責任者が持ち帰ること。
  • 誤って会館や什器備品等を破損した場合は正直に管理委員に報告すること。
  • その他、委員会の指示に従うこと。

(その他)
第12条 この要項に不備が認められる場合は、委員会・総会で協議し訂正することができるものとする。

付則
この要項は、平成13年9月1日より施行する。
平成30年5月13日 一部改定施行